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熊本地方裁判所 平成元年(ワ)34号 判決 1989年9月27日

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  申立

一  請求の趣旨

1  債権者を被告、債務者を坂口亮一とする熊本地方裁判所昭和六二年(ケ)第二一〇号不動産競売事件につき、平成元年一月一一日作成された配当表のうち、被告の債権額一億六二九二万七〇九六円に対し、金一億四八二一万六二一六円の配当額を定めた部分を取消し、右配当金額のうち三二六〇万二九〇三円を原告に配当する。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二  主張

一  請求原因

1  請求の趣旨1記載の不動産競売事件につき熊本地方裁判所は、平成元年一月一一日左記のような配当表を作成した。

配当金額               一億七一五三万円

執行費用                  一九八万三九七八円

執行費用を除き配当にあてるべき金額  一億六九五四万六〇二二円

被告の請求金額            一億六二九二万七〇九六円

2  原告は、平成元年一月一一日の右配当期日に出頭して配当表について異議を述べた。

3(一)  被告は、訴外坂口亮一の訴外株式会社住宅総合センター(以下「住宅総合センター」という)に対する一億二八〇〇万円の債務につき、昭和六二年五月七日連帯保証人として一億二八〇〇万円を代位弁済し、右求償金債権にもとづき本件配当手続に配当加入している。

(二)  原告は、坂口亮一が住宅総合センターから昭和六〇年五月二日四二〇〇万円と一億二八〇〇万円の合計一億七〇〇〇万円を借入れた際、同月二一日付をもってその所有の不動産に抵当権を設定していたところ、熊本地方裁判所天草支部昭和六二年(ケ)第一号競売申立事件において、物上保証人として右抵当権の競落を受け、右四二〇〇万円の債権につき三二六〇万二九〇三円を住宅総合センターに配当することとなった。

(三)  以上のような事情からすれば、原、被告間においては民法五〇一条但書に従ってその頭数によって代位されるべきところ、原告の配当を受けるべき金額は住宅総合センターが原告所有の不動産から配当を受けた三二六〇万二九〇三円というべきである。

4  よって、被告に対する配当額を定めた配当表を取消し、右三二六〇万二九〇三円を原告に配当するよう求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1、2の事実は認める。

2  請求原因3(一)の事実は代位金額を除くその余の事実は認める。被告が代位弁済した金額は一億四四〇八万四四二四円である。

請求原因3(二)の事実は認める。しかし、右は住宅総合センターの坂口亮一に対する四二〇〇万円の貸付金に対する配当であって、被告はこれに対して連帯保証したものではない。

第三  証拠(省略)

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